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c0ban取引所 「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」に関するお知らせ

c0ban取引所 利用者の皆様へ

平素より、c0ban取引所をご利用いただきまして、誠に有難うございます。
「仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」について、財務省より下記の発表がされておりますので、お知らせいたします。


外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 3,000 万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。

当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。


本件の詳細は、下記リンク先の財務省ウェブサイトへアクセスしていただきまして、別添 1 及び別添 2 をご覧ください。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180518.htm